○更別村職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱
昭和54年12月14日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が出張命令を受けて出張する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により私有車を公務に使用する場合においては、十勝支庁管内に限るものとする。ただし、出張命令権者が特に村長の承認を得た場合はこの限りでない。
3 前2号の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(私有車の使用の許可の基準)
第4条 村長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。
(1) 当該職員が、自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有し、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。ただし、出張命令権者が特に村長の承認を得た場合はこの限りでない。
(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(3) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の任意対人賠償保険契約又は共済契約を締結していること。
(4) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、500万円以上の対物賠償保険契約又は共済契約を締結していること。
(保険契約等の届出)
第5条 当該私有車を公務に使用しようとするときは、あらかじめ前条第3号及び第4号の要件を備えていることを村長に届け出なければならない。
(損害の補償)
第6条 職員が
第3条の規定による許可を受けて、使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き、村が賠償する。ただし、村が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは村は職員に対して求償することができる。
2 前項の定めのほか、当該私有車に関して損害を受け、その損害の賠償を受けることができないときは、村はその状況に応じて、損害を補償することができるものとする。
(使用の許可)
第7条
第3条の規定による私有車の使用の許可は、その都度出張命令簿(外勤命令を含む。)に「私有車使用」と明記し、出張命令権者の承認を受けることをもって許可するものとする。
(安全運転に専念する義務)
第8条 私有車の使用の許可を受けた職員は、人命尊重の精神に徹し、法令を遵守し、慎重な注意力をもって安全運転に努めなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第9条 私有車の運行によって他人に損害を与えたときは、速やかに村長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたときは、直ちに当該当事者の所管課長等は総務課長と協議をし、村長の指示を受けて事故処理に当るものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年訓令第3号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年訓令第8号)
この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第25号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。