○更別村職員の旅費に関する条例
昭和29年3月20日
条例第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
(出張命令等)
第4条 出張は、任命権者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけすみやかに、出張命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、村長が定める。
(出張命令簿等に従わない出張)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請するいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの実費又は定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
15 内国旅行のうち
第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項第1号から
第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 1日の旅行において、日当について定額を異にする場合には、額の多い方の定額の日当を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第11条
第6条第5項に規定する陸路による路程は、次の各号に従って計算する。
(1) 村内の旅行については、村長の定めたキロ程による。
(2) 北海道内の旅行については、北海道里程表のキロ程による。
(3) 北海道外の旅行については、郵便線路図のキロ程による。
2 前項第2号及び第3号の場合、北海道里程表又は郵便線路図に記載の中間地又は捷路により旅行したときは、当該市町村長の証明するキロ程による。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅費について前項の規定による旅費について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに、当該過払金を返納しなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書、記載事項及び様式は、村長が定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃及び急行料金による。
(1) 乗車に要する普通旅客運賃
(2) 急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合
3 前2項の規定にかかわらず、往復割引運賃が適用となる区間をその有効期間内に往復する場合にあっては、当該往復割引運賃を支給する。
4 前3項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情により困難である場合には、出張命令権者が指定する運賃及び急行料金によることができる。
(航空賃)
第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(船賃)
第14条 船賃の額は、
第13条第1項の鉄道賃の旅客運賃支給方法の例に準じて支給する。
(車賃)
第15条 車賃の額は、
別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁できない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算する。ただし、
第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第16条 官用又は公用の船及び車両により旅行する場合は、船賃及び車賃を支給しない。
(日当)
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた
別表第1の定額を限度として実費額を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊料の実費額が定額を上回る場合には、出張命令権者が認める宿泊料によることができる。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所又は居所からの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の場合扶養親族を移転しないときは、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、
別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、赴任の際に扶養親族を随伴する場合、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(日額旅費)
第23条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別に村長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ
第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
(退職者等の旅費)
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職となった日にいた地から退職の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合は、赴任の例に準ずる。かつ、勤務地を旧住所又は居所とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から帰庁までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、
第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、
第22条の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び食卓料とする。この場合において
同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第27条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合は、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 特別職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金を必要とした場合には前各号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金
(船賃)
第28条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。ただし、これらのものに対する通行税を含む。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内中級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 特別職の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その船室のため現に支払った運賃
(航空賃及び車賃)
第29条 航空賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 特別職の職務にある者が公務上必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第30条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ
別表第3の定額による。
(支度料)
第31条 支度料の額は、旅行期間に応じ
別表第3の定額による。
2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第4章 雑則
(旅費の調整)
第34条 村内の出張で引続き3日以上に亘る場合の宿泊料は、
第18条の規定に係らず定額の2分の1とする。
(村内出張の特例)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村長その他有給職員の給料額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。
3 この条例施行の日前の旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日からの旅行について適用する。
附 則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第8号)
1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
2 改正後の更別村職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章の2の改正規定は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第9号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の更別村職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の更別村職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第44号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の更別村職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。