更別村明渠排水事業

制度の概要

 自費整備を前提として、畑地内に排水路整備を新規等に行った場合の事業費の50%以内で補助します。

制度の実施要件

 1.施工箇所の上下流または両隣からなる2戸以上の受益者が共同施工をする場合とします。
  (あらかじめ周辺・受益者との調整を済ませて下さい。)
 2.新規に明渠排水路を掘削すること、もしくは、既存の明渠排水路を拡幅して掘削する場合とします。
  (土砂堆積や法面崩れによる土砂上げ等の排水路維持管理については対象外です。)
 3.排水先が確保できない場合、浸透桝等による処理についても対象とします。
 4.更別村村税の特定滞納者でないものとします。

手続きについて

 1.事業に着手する前に必ず村に事前相談をして下さい。
 2.2戸以上の受益者の中から申請人(施行代表者)を決めて下さい。
 3.申請人(代表者)は施工業者に工事を発注し契約して下さい。
  施工業者は、地下埋設等の支障物件を村で確認し、簡易測量により現地を測量して下さい。
 4.申請人(代表者)は、村に補助金等交付申請書を経費の配分調書・明細内訳書・施工箇所図・
      施工業者の見積書とともに提出して下さい。
   なお、施工箇所図には、施工箇所、勾配、断面、延長の記載をして、着手前写真を添付して
   提出して下さい
 5.施工業者は、小物件等に気をつけて完成後、完成写真を村に提出して下さい。
    この際、申請人は補助事業等に係る工事完成届・経費の配分調書・明細書を村に提出して
     下さい。
 6.施工業者から、申請人(代表者)に請求書が送付されますので、
   申請人(代表者)は、請求書により施工業者に施工代金の全額を支払います。
 7.申請人(代表者)は、領収書の写しを補助事業等実績報告書・経費の配分調書・明細書とともに
      村へ提出して下さい。
 8.申請額(領収書)の事業費の50%以内で補助します。
  額の確定後、申請人(代表者)の普通口座へ補助金を振り込みます。
 
 申請書等の提出に係る施工業者の代行は可能とします。

申請様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 産業課 耕地森林係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2115FAX:0155-52-2812