給水契約の定型約款について

内容

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(民法548条の2第1項)
更別村においては、水道供給契約の条件等を定めた「更別村水道事業給水条例」及び「更別村水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものとなります。
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更別村 建設水道課 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286