犬の登録・変更・死亡
登録
狂犬病予防法により、犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を申請しなければなりません。
手続き
役場住民生活課で登録手続きを行ってください。
門標と鑑札をお渡しします。門標は家の玄関などの目に付きやすいところに貼り、鑑札は犬の首輪等に付けましょう。
門標と鑑札をお渡しします。門標は家の玄関などの目に付きやすいところに貼り、鑑札は犬の首輪等に付けましょう。
登録料
- 登録手数料 1頭につき3,000円
変更
狂犬病予防法により、犬の所有者は次に該当する登録内容の変更があったときには、届出しなければなりません。
手続き
- 犬の所有者や所在地が変わったとき(転入)…転入前市町村から発行された鑑札を持参し、役場住民生活課で変更手続きを行ってください。
- 犬の所有者や所在地が変わったとき(転出)…更別村での手続きはありません。転出先の市町村窓口にて転入の手続きを行ってください。
- 犬の所有者の氏名や住所が変わったとき…役場住民生活課で変更手続きを行ってください。
死亡
狂犬病予防法により、犬の所有者は犬が死亡したときは届出しなければなりません。
手続き
電話で受付できますので、飼い主の名前・犬の名前・死亡年月日を連絡ください。
※連絡がない場合は、3月に狂犬病予防注射の案内が届きます。
※連絡がない場合は、3月に狂犬病予防注射の案内が届きます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286