住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

概要

 要件を満たして、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合は、その住宅の100平米分までに当たる固定資産税額を翌年度に限り1/3を減額するというものです。

減額の対象となる住宅(次の二点の要件を満たしたもの)

●平成19年1月1日以前から所在し(貸家を除く)、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に自己負担額(注1)が1戸当たり50万円以上(平成25年3月31日までに契約が締結している場合は30万円以上)のバリアフリー改修工事をおこなった住宅

対象となるバリアフリー改修工事(概略)

  1. 通路又は出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入り口の戸の改良
  8. 床表面の滑り止め
●65歳以上の方
  1. 介護保険の要介護認定、要支援認定を受けている方
  2. 障害者の方のいずれかが居住している住宅

申告方法

 役場住民生活課に備え付けの「バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書」を、バリアフリー改修工事完了後、原則として3カ月以内に必要書類を添付して、提出してください。

その他

(注1)自己負担額とは、介護保険の住宅改修費などを除いた実際の支出額です。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286