住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額
概要
要件を満たして、住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合は、その住宅の120平米分までに当たる固定資産税額を翌年度に限り1/3を減額するというものです。
減額の対象となる住宅
平成26年4月1日以前から所在し(貸家を除く)、令和8年3月31日までに次の1~2の要件をいずれも満たした住宅
1.次のイからロの工事のうちイを含めた工事を行うこと
イ 窓の改修工事(必須です。)
ロ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
ハ 省エネ改修工事(改修部位がいずれも現行省エネ基準に新たに適合すること)
2.断熱工事に要した費用が60万円を超え、又は断熱工事に要した費用が50万円を超えており、省エネ改修工事に要した費用との合計が60万円超えていること
1.次のイからロの工事のうちイを含めた工事を行うこと
イ 窓の改修工事(必須です。)
ロ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
ハ 省エネ改修工事(改修部位がいずれも現行省エネ基準に新たに適合すること)
2.断熱工事に要した費用が60万円を超え、又は断熱工事に要した費用が50万円を超えており、省エネ改修工事に要した費用との合計が60万円超えていること
申告方法
- 省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書(住民生活課にあります)
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
- 省エネ基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書)
その他
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
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