国民健康保険税

 国民健康保険に加入したら、被保険者となり、保険税を納めなければなりません。
保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になり、医療費分、後期支援分と介護分をそれぞれ被保険者の所得額、被保険者数、固定資産税額を基に算出されます。
税率については国保会計調定見込みにより年度ごとに変更される場合があります。

税率表(令和5年4月1日現在)

 医療費分後期支援分介護分
所得割額4.00%2.03%0.70%
資産割額(注1)5.00%1.70%1.20%
均等割額(注2)23,000円6,100円7,500円
平等割額27,000円6,200円6,000円
特定世帯平等割13,500円3,000円
賦課限度額650,000円220,000円170,000円
注1:資産割額の計算に用いる固定資産税額は土地・家屋分です。
注2:令和4年度から未就学児(小学校入学前の子ども)である被保険者がいる場合は、その未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。(申請は不要)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111