受信機の貸出

戸別受信機を新規貸出する場合

 総務課で手続きが必要ですので、印鑑を持参の上、来所下さい。
(1)住宅を新築したとき
(2)住宅を購入したとき
(3)民間住宅などを借りたとき
注:受信機設置済み住宅に入居している方が上記(1)~(3)へ該当した場合は、既に貸出されている受信機は受信機設置済住宅へ残して、新たに入居する住宅用に貸出しが必要となります。(請書記入)

受信機設置済みの住宅

入居時に防災無線戸別受信機貸出しに関する請書の記入、押印が必要です。
  • 村営住宅(公営住宅/世帯向住宅/単身者向住宅など)
  • JAコーポアメニティ
  • 教員住宅
  • 日甜社宅

住宅を新築されるとき

・役場から概ね1.5Km以上離れると、外部アンテナの設置及び屋内配線が必要となる場合があります。ただし、近い距離でも周辺状況等により必要となる場合があります。外部アンテナ設置の要否について、事前に総務課へご相談下さい。
・外部アンテナ設置が必要な場合、建築時に配線工事をされることをお勧めいたします。なお、基本的な設置費用については村負担となっておりますが、隠ぺい配線、配線コードの延長等工事内容により個人負担が発生する場合があります。詳しくは総務課へご相談下さい。

二世帯住宅への貸し出し

・1軒の住宅に対し、受信機等は1基の貸し出しとなります。2基分以上の設備を必要とされる場合は総務課へご相談下さい。なお、費用は個人負担となります。
・同じ敷地内に別棟で建てた場合は、それぞれに貸出しいたしますので、請書の記入をお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 総務課 庶務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812