要介護・要支援認定について

要介護・要支援認定の状態と例

 本人の心身の状態により、7つのランクに設定されています。ランクごとにサービスを利用できる月額の費用が決められています。自己負担はサービス費用の1割です(介護保険の給付は、基本的に現金ではなく、サービスの提供です)。
  • 新規申請と区分変更申請の認定有効期間は原則として6か月ですが、心身の状態に応じて有効期間が3~12か月の範囲で短縮あるいは延長することがあります。
  • 更新申請の認定有効期間は原則として12か月ですが、心身の状態に応じて有効期間が3~48か月の範囲で短縮あるいは延長することがあります。
  • 状態が著しく変化した場合には、区分変更の申請ができます。
状態区分認定の基準限度額自己負担 (1割)
要支援1基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。50,320円5,032円
要支援2要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。105,310円10,531円
要介護1立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ、排泄・入浴等に部分的介助を要する。167,650円16,765円
要介護2立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く、排泄・入浴等に部分的または全介助を要する。197,050円19,705円
要介護3立ち上がり・歩行等が自力ではできず、排泄・入浴等に全面的な介助を要する。270,480円27,048円
要介護4日常生活を行う能力がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。尿意・便意がみられなくなる場合もある。309,380円30,938円
要介護5日常生活を行う能力が著しく低下しており、全面的な介護が必要である。意思の伝達がほとんどまたは全くできない場合が多い。362,170円36,217円
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111