サービス等利用計画(セルフプラン)について

障がい福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するサービス等利用計画の作成が必須となります。ただし、相談支援事業者に代わり利用者、家族若しくは支援者が「セルフプラン」として、サービス等利用計画を作成することができます。

○セルフプランの対象者
 以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。
 ・セルフプランの作成を希望する方
 ・自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる方
○費用
 計画作成者に対する報酬の支払いはありません。
○プランの提出時期及び提出先
 ・サービスを新規に利用したいとき
 ・サービスの内容や量を見直したいとき
 ・サービスの更新をするとき
 なお、支給決定後のモニタリングの実施は必要ありません。

 サービスの利用開始前に、更別村保健福祉課福祉係まで提出してください。

○セルフプランの様式
 セルフプラン専用の更別村様式があります。下記の様式をダウンロードしてご活用ください。
 なお、必要な内容(サービス利用者本人の目標、生活全般の解決したいこと、サービスの種類・量・内容)を満たしていれば、独自の様式でもかまいません。


このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111