更別村結婚新生活支援事業

村は、結婚に伴い新生活をスタートする世帯を支援するため、新たな生活を始めるための費用の一部を助成します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

更別村結婚新生活支援事業補助金

対象となる世帯

次の条件をすべて満たす世帯
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、申請時に本村に夫婦の双方又は一方が住民票のある世帯
  • 婚姻届提出時点で、夫婦共に39歳以下
  • 夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯(ただし、貸与型奨学金の返済をしている場合は所得から控除できます。詳しくはお問い合わせください。)
令和5年度に補助金の交付を受けた世帯で、補助金の額が限度額に達しなかった世帯

助成対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払われた以下の経費
  • 新規の住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
   ※住宅手当などが支給されている場合、住宅手当分は対象外
   ※令和5年度に補助金の交付を受けた世帯の賃料は通算して12か月まで
  • 新規の住宅取得費用
   ※更別村住宅建設等助成金交付要綱に該当する住宅は対象外
  • 結婚に伴う引越し費用
   ※領収証等で確認できるもの

助成限度額

30万円 (夫婦ともに婚姻届を提出したときの年齢が29歳以下の場合は、60万円)

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

必要書類

共通書類
  • 補助金交付申請書
  • 婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)
  • 夫婦それぞれの所得証明書
  • 口座の確認ができるもの(預金通帳またはキャッシュカード)の写し
※その他、必要となるものが世帯により異なる場合がありますので、確認ください。
勤務先から住宅手当が支給されている場合
住宅手当支給証明書
賃貸住宅費用の場合
賃貸契約書および領収書の写し
新規住宅取得費用の場合
売買契約書および領収証の写し
※更別村住宅建設等助成金交付要綱に該当する場合は対象外
引越し費用の場合
領収書の写し

様式ダウンロード

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PDF形式
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812