国土利用計画法の届出

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、
国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

【届出の対象となる面積】
 更別村の場合
 都市計画区域外 1万平方メートル以上

【届出者】
 土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】
 契約締結日から2週間以内
 ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
・その他

【罰則】
 届出をしないと法律で罰せられることがあります。


提出様式や制度の詳細は北海道ホームページをご覧ください。

届出先

〒089-1595 更別村字更別南1線93番地
更別村役場企画政策課 地域開発係
電話番号:0155-52-2114(課直通)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 地域開発係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812