妊婦のための支援給付金
すべての妊婦の妊娠期からの切れ目のない支援と経済的負担軽減を図るため、妊婦のための支援給付金事業が創設されました。
これを受け村では、「経済的支援(妊婦のための支援給付金事業が創設されました。)」を実施するとともに、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ、「伴走型相談支援」の充実を図ります。
これを受け村では、「経済的支援(妊婦のための支援給付金事業が創設されました。)」を実施するとともに、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ、「伴走型相談支援」の充実を図ります。
妊婦支援給付金(1回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
支給額
対象者一人あたり 50,000円
支給要件
1.更別村に居住する方。
2.妊娠の届出をした際に、妊婦ご本人が面談を受けること(給付対象者2・3の方を除く)。
※事情により妊婦ご本人が妊娠の届出に来られない場合は、ご相談ください。
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金に相当する給付を受けていないこと。
2.妊娠の届出をした際に、妊婦ご本人が面談を受けること(給付対象者2・3の方を除く)。
※事情により妊婦ご本人が妊娠の届出に来られない場合は、ご相談ください。
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金に相当する給付を受けていないこと。
申請方法
妊娠届出時に申請をご案内します。申請書類を役場子育て応援課に提出してください。
妊婦支援給付金(2回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に出産予定日が8週間前以降の日となる胎児
※流産又は死産で出生前に児童が亡くなられた場合でも妊婦支援給付金(2回目)の対象となります。
※流産又は死産で出生前に児童が亡くなられた場合でも妊婦支援給付金(2回目)の対象となります。
支給額
対象児 一人あたり 50,000円 ※多胎の場合は50,000円×胎児の数
支給要件
1.更別村に居住する方。
2.出生後に、母、および児童が面談を受けること(給付対象者2の方を除く)。
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金に相当する給付を受けていないこと。
2.出生後に、母、および児童が面談を受けること(給付対象者2の方を除く)。
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金に相当する給付を受けていないこと。
申請方法
乳児家庭全戸訪問時に申請をご案内します。申請書類を役場子育て応援課に提出してください。
伴走型相談支援
安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠8か月前後、乳児家庭全戸訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や随時の相談受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐなど、相談支援の充実を図ります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 母子保健係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111
更別村 子育て応援課 母子保健係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111