特定技能所属機関の協力確認書の提出について

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業者など)は、「協力確認書」の提出が必要になりました。

協力確認書の提出

提出者

特定技能外国人を受け入れるまたは受け入れている特定技能所属機関

提出先の市区町村

(1)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村
(2)特定技能外国人の住居地が属する市区町村
(注)これらに属する市区町村が異なる場合はそれぞれの市区町村に提出してください。

提出が必要なとき

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
  外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
  令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
 協力確認書は基本的に、該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、次のような場合は該当する市区町村への提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合

提出方法

「協力確認書(様式)」に必要事項を入力し、下記提出先まで持参又は郵送いただくか、電子メールで提出してください。
・提出先:〒089-1595
 北海道河西郡更別村字更別南1線93番地
 更別村役場企画政策課地域開発係

・メールアドレス:kikaku@sarabetsu.jp
 ※件名は「【特定技能所属機関名】協力確認書」としてください。
 ※再提出の場合は、末尾に(再提出)と加えてください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 地域開発係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812