保険料

Q24.保険料の納め方はどのような形がありますか。

A.年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は2か月毎に支払われる年金から自動的に2か月分の保険料が天引きされます(特別徴収)。
特別徴収に該当しない方、年度途中で転入された方や65歳になった方は区から送付する納付書で金融機関などの窓口、出納課窓口でお支払いください。また便利な口座振替も利用できます。
なお年度途中で転入された方や65歳になった方で年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は自動的に天引き(特別徴収)に移行します。

Q25.保険料を口座引き落しにしてほしいときはどうすればいいのですか。

A.口座振替依頼書に必要事項を記入し金融機関の窓口か住民生活課へ提出してください。なお口座振替依頼書は金融機関、住民生活課にあります。

Q26.保険料額は毎年変わるのですか。

A.65歳以上の方の基準保険料は村の介護保険のサービスに要する費用を3年分見込んで設定されますので3年に1度改定されます。また、お一人おひとりの保険料は所得などの状況によって9段階の定額の保険料となっています、該当する保険料の段階が変わることによって毎年保険料が変わることもあります。
40歳から64歳までの医療保険に加入している方の保険料は、それぞれの収入金額や加入している医療保険によって異なります。

Q27.保険料を滞納したらどうなるのですか

A.保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。
  • 利用しているサービスの費用を一旦全額負担していただき、あとで自己負担割合に応じて7割~9割を還付します(償還払い)。
  • 償還払いが一時差止になったり、差し止めた額から滞納保険料を差し引くこともあります。
  • 未納期間に応じて3割の自己負担となります。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。

Q28.年金から保険料が天引きできない場合があるそうですが、何故ですか。

A.
  • 年金が月額15,000円未満の場合は天引きできません。
  • 年度の途中で65歳になった方や更別村に転入された方は当分の間は普通徴収になるため天引きできません。

Q29.住んでいる地域(自治体)ごとに保険料の額は違うのですか。

A.第1号被保険者の保険料は保険者である区市町村が決定することになっており、住んでいる区市町村のサービス水準に応じたものとなります。つまりサービスがどのくらい整備されているか、どんなサービスの需要が多いか等によって保険料額も違ってきます。

Q30.保険料は65歳になった月から納めるのですか。

A.65歳の誕生日の前日の属する月から第1号被保険者として保険料がかかります。村から送付される納付書で金融機関などの窓口、出納課窓口でお支払い下さい。また便利な口座振替も利用できます。

Q31.税金の申告のとき所得控除の対象になるのですか。

A.所得税・住民税の申告の時に社会保険料として所得控除の対象になります。

Q32.介護保険のサービスを利用しない場合は保険料を返してもらえるのですか。

A.介護保険は国民みんなで介護を支え合う制度であり、みなさんから納めていただいた保険料はすべて介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用を賄うために使われます。したがってサービスを受けなかったから保険料をお返しするということはありません。
なお、この点は医療保険でも同様に保険料をお返しすることはありません。
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更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111