認定・調査

Q1.要介護認定の申請は、誰が、どこでできますか。

A.本人・家族が申請できます。
新規申請、更新申請については福祉の里総合センター内の保健福祉課で申請できます。
なお、ご記入後の申請書は、郵送することもできます。
状態の変化に伴う区分変更申請については保健福祉課にご相談ください。

Q2.要介護認定の申請に必要なものは何ですか。

A.介護保険の被保険者証(保険証)と所定の申請書が必要です。
ただし、第2号被保険者(40~64歳)の方は、加入している医療保険の被保険者証のコピーも必要です。 申請書には主治医の氏名(フルネーム)、医療機関の名称、郵便番号、所在地、電話番号を記入していただきますので、必ず事前に調べておいてください。

Q3.要介護認定の申請書の提出は、本人や家族以外に誰ができるのですか。

A.指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)が、申請の代行をすることができます。

Q4.将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればよいのですか。

A.要介護認定は申請時の本人の心身の状態に基づいて行いますので、要介護認定の申請は、実際に日常生活に介護が必要になったときに行ってください。

Q5.現在、病院に入院しているのですが、申請できますか。

A.急性期医療で治療中の場合は申請できません。治療が終了し、退院後、在宅での介護サービスを利用する場合、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)への入所を希望される場合は申請できます。

Q6.主治医意見書は、自分でとりよせて村に提出するのですか。また別に費用がかかるのですか。

A.主治医意見書は、申請された方の心身の状況について、主治医に医学的見地からの意見を求めるもので、村から主治医に依頼してとりよせます。これは要介護認定のために必要な資料で、内容・形式は全国共通のものです。主治医意見書の作成にかかる費用は村が負担します。

Q7.主治医はどのように選ぶのですか。

A.意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるものなので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。
なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらうことから判断して、最も適当な医師を必ず一人選んでください。
主治医がいない場合は、申請の前に保健福祉課にご相談ください。

Q8.要介護認定を受ける際には、介護者の有無などの家族の状況は考慮されますか。

A.要介護認定は、要介護者本人の介護の必要度に基づいて行われますので、原則として介護者の有無は審査判定に影響しません。

Q9.要介護認定結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用することが出来ないのですか。

A.認定結果は申請の日にさかのぼって有効になりますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、介護保険のサービスを利用できる金額の上限は、要介護度に応じて決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。

Q10.申請してから認定まで、期間はどのくらいかかりますか。

A.原則として申請から30日以内に認定されることになっています。
ただし、認定結果は申請日にさかのぼって有効になりますので、申請日以降に受けたサービスは給付の対象となります。

Q11.認定調査は誰が行うのですか。

A.更別村の職員、または村が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。

Q12.要介護認定の結果が自治体ごとに異なり、不公平が生じたりすることはないですか。

A.介護認定審査会の審査・判定は一定の基準に基づいて、保健・医療・福祉の専門家の合議により、公平に行われます。また、介護認定審査会の資料となる調査票の項目や主治医意見書の内容・形式は全国共通で、記入方法にも詳細な一定の規定が設けられています。

Q13.認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのですか。

A.「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。「介護保険以外の保健・福祉サービス」もありますので、保健福祉課にご相談ください。

Q14.更新申請(認定の有効期間が切れる場合)はどのように行えばよいのですか。

A.更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前からすることができます。
認定の有効期間が切れる前に更新のご案内をいたしますので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は申請してください。

Q15.要介護(要支援)認定を受けている方の状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか。

A.すでに認定を受けている方で、状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、期間内でも変更申請を出すことができます。変更の認定を受けると、変更申請の日にさかのぼって要介護度が変更されることになります。

Q16.更別村で認定を受けた後、他の区市町村に引っ越した場合、もう一度申請して調査等を受けなければならないのですか。

A.更別村の保健福祉課が発行する受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で申請すれば、同じ介護度で認定されます。

Q17.調査員が来ると本人ががんばってしまい、日頃の態度と変わってしまうのですが、正しく判定されるのでしょうか。

A.認定調査の際には、ご家族や普段付き添われている方に、できるだけ立ち会っていただくようにお願いしています。調査時の本人の状況が普段と異なる場合は、普段の状況について調査員にお話しください。

Q18.「経過的要介護」とはなんですか。

A.平成18年4月に制度が改正されましたが、それ以前に「要支援」と認定された方は「要介護者」とみなされます。これが「経過的要介護」です。有効期間満了まで従来と同様の介護給付を受けることができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111