奨学金返還支援事業

チラシ
 更別村では、学生時代に貸与型奨学金を利用した方が本村に定住して就業した際に、奨学金の返還を支援する事業を令和7年度よりスタートしました。

対象奨学金

  • 日本学生支援機構の学資貸与金(第一種、第二種)
  • 他の地方公共団体が貸与する学資資金
  • その他、村長が認める資金
※公的な団体から貸与を受けた学資資金は、基本的に該当となります。

助成対象者

以下のすべてを満たす方が対象です。
  • 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(一般課程を除く)、高等学校の在席中に貸与を受けた奨学金の返還を行う方。
  • 更別村に住民票を置き、3年以上継続して居住する見込みである方。
  • 令和7年4月1日以降に事業所等に就業した方。
  • 学生時代に貸与を受けた奨学金の返還を行う方。
  • 村税等の滞納がない方。
  • 公務員(更別村職員及びとかち広域消防事務組合職員を除く)ではない方。

支援期間・金額

○支援期間  最長10年
○支援金額  更別村内の事業所に勤めている方  最大3万円/月
       更別村外の事業所に勤めている方  最大1万5千円/月

申請方法

○交付申請
以下の書類を提出してください。
  • 更別村奨学金返還支援助成金交付申請書(第1号様式)
  • 雇用証明書(第2号様式)
  • 卒業証明書若しくは卒業証書の写し又はこれらに準ずるもの(2回目申請時以降は省略可)
  • 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還内容を証する書類
  • 勤務先以外からの返還支援の内容がわかるもの
○変更申請
交付申請後、奨学金返還額の変更や勤務先の変更等が生じる場合は、「変更承認申請書(第4号様式)」と変更する内容がわかるものを提出してください。
○実績報告
奨学金返還後、「更別村奨学金返還支援事業助成金実績報告書(第6号様式)」と今年度内の奨学金の返還の事実を証する書類を提出してください。
○申請先(持参もしくは郵送)
〒089-1595
河西郡更別村字更別南1線93番地
更別村役場 企画政策課

様式

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要綱・Q&A

このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 地域開発係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812