未熟児養育医療給付制度

更別村の未熟児養育医療給付制度について

母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。
制度の対象となるお子様は、他の制度に優先して養育医療給付の対象となります。

※養育医療給付制度は、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適応分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、世帯の所得税額に応じて自己負担していただく制度となっています。
ただし、更別村の医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度、子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
目次

1.対象者について

更別村内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた児
1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

症状の概要
一般状態・運動不安、痙攣があるもの ・運動が異常に少ないもの
体温摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
消化器系・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
黄疸生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

2.申請方法について

下記のものをご準備いただき、交付申請してください。

申請に必要なもの
養育医療意見書
(主治医に記載いただくものです)
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
扶養義務者全員の課税(所得)証明書(世帯の18歳以上の方全員)(「住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「住民税納税通知書」の写しでも可)
 ※お子様の扶養義務者(父母等)で、更別村以外で所得を申告している方や、更別村に転入された方等の場合必要です。
 ※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
 ※令和4年度の課税(所得)証明書は、令和4年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。
  また、令和4年6月30日以前診療分の助成については、令和3年度課税(所得)証明書が必要となります。
 ※なお、以下の場合、課税証明書は必要ありません
  ・世帯員のうち配偶者控除や扶養控除等の適用となっている方で、世帯主様等の課税関係書類で
   扶養状況が確認できる場合(配偶者特別控除は対象外)。
  ・更別村に所得申告のある場合

3.助成内容について

指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払いとなります。

4.申請後及び注意事項等

申請後は
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者あてに送付いたします。受け取りましたら医療機関の会計窓口に提示してください。
※ 認定されなかった場合は、養育医療不承認通知書を送付します。
※ 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。
養育医療券の有効期間
  • 原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
    ※退院後の通院や再入院は対象外となります。
注意事項
  • 医療給付は養育医療券に記載された有効期間までですが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
  • 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに保健福祉課までご連絡ください。

5.届出が必要な場合

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、届け出てください。
  • 加入している健康保険の保険者や種類・記号番号等が変わったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
申請に必要なもの
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)

6.各種申請の受付場所

  • 福祉の里総合センター 保健福祉課(更別村国保診療所の隣) 平日8時30分~17時15分
【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。】
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111