学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の公表について

学校施設等を整備するに当たり、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を活用する場合は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づき、これを公表するとともに、文部科学大臣に提出しなければならないとされています。

村では、令和7年度「学校施設環境改善交付金」を活用し、農業者トレーニングセンターのアリーナ照明改修工事を行うことから、施設整備計画を作成しましたので、公表します。
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