下水道の使用と中止の手続き

内容

 更別村へ転入されたとき(設置したとき)など、下水道を使用するときは、下水道の使用開始の手続きが必要です。村外への転出等、休止・廃止するときも手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 下水道使用開始等届
  • 印鑑
注:書類は建設水道課にあります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 建設水道課 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286