一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

売買契約に基づかないで送付された商品(一方的に送り付けられた商品)については、直ちに処分を行うことが可能となりました。仮に消費者がその商品を開封や処分を行ったとしても金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても応じないようにしましょう。
誤って金銭を支払ってしまった場合においては、その金銭について返還を請求することができます。
対応に困った場合には下記消費者ホットラインへ相談しましょう。

・消費者ホットライン 「188」(局番なし)

詳細については、下記の資料をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 産業課 商工労働観光係 (ふるさと館内)TEL:0155-52-2211FAX:0155-53-3005