印鑑登録

印鑑登録をされる方は、役場住民生活課までお越しください。

登録できる人

・ 15歳以上の方で更別に住民票のある人
・ 成年後見を受けていない人

登録できる印鑑

次に掲げるもの以外の印鑑

・ イニシャルだけのもの
・ 名前の漢字をひらがな・カタカナに又はその逆に書き替えたもの
・ 他の世帯員がすでに登録しているもの
・ 芸名・ペンネーム等であらわされているもの
・ 音訓が同じでも別字に書き替えられたもの(笹木→佐々木)
・ 印鑑中に「弁護士」等、職業や肩書きが入っているもの
・ 印形の変形しやすいもの(ゴム印、杉やブナなど柔らかい木でできているもの)
・ シャチハタ
・ 氏名の一部が欠損しているもの
・ 輪郭がないもの、または輪郭全体の30%以上が欠けているもの

登録の手続き

登録の申請は、原則、登録するご本人でなければできません。なお、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨の証する書面を添えて代理人により申請することができますのでご相談ください。

本人による申請

必要なものがそろっていれば、登録証、登録証明書の交付をその場で受けることができます。

必要なもの
・ 登録される印鑑
・ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付き身分証明書)

代理人による申請

ご本人の意志確認が必要となるため、登録証・証明書を交付できるのは後日になります。

1. 委任された方に、登録されるご本人の希望される印鑑をお持ちいただき、必要書類にご記入いただきます。
2. 役場よりご本人へ、委任状・登録がご本人の意志に基づくものか確認のための照会書及び回答書を郵送させていただきま   
   す。
  ※郵送された書類は必ずご本人が記入してください。
3. 委任された方はご自分の印鑑と委任した方が記載した上記書類と登録する印鑑を受け取り、再び窓口へお越しいただくこ  
   とになります。

次の場合は申請が必要です

登録している印鑑を変更したいとき

登録している印鑑を変更したいときは、一度廃止の申請をしてから再度登録の申請をすることになります。
必要なもの
・ 登録している印鑑(紛失しているときは不要)
・ 新しく登録する印鑑
・ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付き身分証明書)

登録証を紛失したとき

登録証を紛失したときは、一度廃止の申請をしてから再度登録の申請をすることになります。
必要なもの
・ 登録している印鑑
・ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付き身分証明書)
・ 手数料 300円
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286