農地の転用

農地の転用(農地法第4条・農地法第5条)

 農地を転用するときは、農地法第4条、または第5条の許可が必要となります。

農地の転用とは

 農地を農地以外のものにすることで、例えば住宅や農業用施設、道路などの用地にすることです。

なぜ許可が必要なのか

 人々の生存に欠かせない食料の生産基盤である農地は、大切に守っていく必要があります。 
農業生産のための優良な農地の確保と農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を推進するため、農地の転用 には農地法の許可が必要となっています。

農地を転用する場合は

 農地を転用する面積が4ha以下の場合は更別村農業委員会長、4ha超の場合は北海道知事の許可が必要です。
 また申請から許可までは北海道農業会議の意見聴取が必要な場合もあります。

一時的な農地転用は

 農地の砂利を採取する場合や、一時的に資材置き場などに利用する場合も転用に該当するため許可が必要です。

農地転用許可を受けない場合は

 許可を受けない不法転用は農地法の違反となり、工事の中止や原状回復、または3年以下の懲役や300万円 以下の罰金などの処分を科せられる場合があります。

転用手続の前に確認を

 村内のほとんどの農地は農業振興地域の指定を受けており、その区域内の農地は原則として農地転用は認められていません。
 農地を転用する場合には、農業振興地域の除外もしくは用途変更が必要となります。

まずは農業委員会にご相談を

 申請から許可を受けるまではお時間が必要です。
手続きが円滑にできるよう、農地の転用をお考えの場合はお早めに農業委員会までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村農業委員会事務局 (更別村役場内)TEL:0155-52-2116FAX:0155-52-2812