身体障害者手帳の交付

対象者

 負傷・病気・先天性の疾病などにより、一定の永続する障がいを持つ方に対して交付されます。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
  • 医師の診断書・意見書
  • 写真(横3cm×縦4cm脱帽して上半身を写したもの。)
  • 印鑑

サービス

各手当・優遇管轄内容
障害年金・国民年金 役場住民生活課 ・厚生年金 社会保険事務所 ・共済年金 各共済組合 国民年金や厚生年金、共済年金に加入中に病気やケガによって障害の状態となった場合で、一定の条件を満たしている方に対し障害年金が支給されます。
特別児童扶養手当役場保健福祉課 20歳未満の身体または知的に中度以上の障がいをもつ児童の監護・養育をしている方に支給されます。
 児童が福祉施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給者及びその家族に一定の所得があるときは支給されません。
障害児福祉手当役場保健福祉課 心身に重度の障害をもつために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
 児童が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、本人・扶養義務者に一定の所得があるときは支給されません。
特別障害者手当役場保健福祉課 心身に著しい障害があるために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
 本人が施設に入所しているとき、病院等に3ヶ月を超えて入院したとき、本人・扶養義務者等に一定の所得があるときは支給されません。
心身障害者扶養共済制度役場保健福祉課 心身に障がいをもつ方を扶養している方が生存中一定の掛け金を納付することにより、万一亡くなったときや重度の障害になったとき、残された障がいをもつ方に終身一定の年金を支給する制度です。
税制上の優遇措置役場住民生活課(1)所得税及び住民税の障がい者控除
(2)相続税の障がい者控除
(3)贈与税の非課税
(4)自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免
生活保護での加算役場保健福祉課手帳の等級が1級又は2級の方は支給額が加算されます。
NHK放送受信料の減免役場保健福祉課 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、一定の条件を満たす場合に放送受信料が減免されます。
NTT通話料金等の優遇措置NTT、NTTドコモ視覚や肢体に障がいのある方の電話番号案内料が免除されます。携帯電話の基本料金が割引になります。
障がい者福祉サービスの利用役場保健福祉課 居宅介護や施設入所支援など、障害の程度に応じて必要なサービスが受けられます。
重度心身障害者医療費助成役場保健福祉課重度心身障がい者が病院などで診療を受けたときの医療費を助成します。
補装具の支給役場保健福祉課 失われた身体機能を補完または代替する補装具(義肢、補聴器、車いす等)の購入や、修理にかかった費用の一部が支給されます。
日常生活用具の給付・貸与役場保健福祉課在宅の障がい児・者の日常生活が円滑に行われるための日常生活用具(入浴補助用具、電磁調理器、福祉電話等)の給付または貸与を行っています。
生活福祉資金の貸付社会福祉協議会 他の資金の貸付制度が利用できない心身障がい者の方などに、必要な資金の貸付を行っています。
公共施設利用料の減免各公共施設の窓口 手帳を施設の係員に呈示すると利用料が減免される場合があります。
JRの旅客運賃の割引JR窓口 乗車券購入時に手帳を呈示すると、割引になる購入条件を満たす場合に料金が割引されます。
バス運賃の割引各バス会社窓口係員に手帳を呈示すると料金が割引されます。
航空運賃の割引各航空会社窓口 満12歳以上の方が国内航空を利用する場合に航空賃が割引になります。手帳の呈示が必要です。
タクシー割引各タクシー会社窓口手帳を呈示すると、運賃が1割引になります。
有料道路の通行料金割引 身体障害者手帳の交付を受けている方が運転する場合、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいを持っている方を介護する方が乗運転し障がい者本人が同乗する場合に通行料金が割引されます。
公共職業安定所(ハローワーク)の活用公共職業安定所 心身に障がいをもつ方の就職について、指導や訓練を行っています。
預貯金等の利子の非課税各金融機関窓口 郵便貯金、銀行等の預貯金等のうち、元本が350万円を限度として利子が非課税になります。
公営住宅の優先入居役場建設水道課 入居者の選考時において、優先されて入居決定されます。
自立支援医療(更生医療)制度役場保健福祉課 更生医療は、身体障がい者が日常生活、職業生活などを営むうえで必要な能力を獲得するため、身体の機能障害を軽減または改善するための医療です。  自己負担が原則1割になり、受給者の世帯の所得状況及び病状等により、各月の負担上限額が定められます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111