自立支援医療(精神通院)支給認定

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、再認定手続きをせずに自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間を1年延長する措置を行っています。
 
 【対象者】
  令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方
  ※令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方は、通常どおりの手続きが必要です。

 【受給者証の利用について】
 現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から1年間は引き続き有効とみなされますので、そのままご利用ください。
 申請者の希望により、有効期間の書き換えや通常どおりの認定を行うこともできます。
 
【留意事項】
 新規や変更の場合は申請手続きが必要となります。

内容

 精神疾患のため通院による継続的な治療を要する人への医療費助成制度です。

有効期間

 1年間です。新規申請の場合は、申請書を受理した日から1年以内の月末の日です。

本人負担

 認定後は、通院治療の自己負担が原則1割になります。受給者の世帯の所得状況及び病状により、各月の負担上限額が定められます。
 この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を一つの世帯とみなします。

負担上限額と給付の関係

所得区分世帯の所得状況負担上限月額
重度かつ継続
該 当非該当
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市町村民税非課税世帯(本人の収入≦80万円)2,500円
低所得2市町村民税非課税世帯(本人の収入>80万円)5,000円
中間所得1市町村民税(所得割)<3万3千円5,000円1割
中間所得23万3千円≦市町村民税(所得割)<23万5千円10,000円1割
一定所得以上23万5千円≦市町村民税(所得割)20,000円制度対象外

手続きに必要なもの

 自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けるには、次の申請または届出が必要です。
申請の種類内容必要な書類
新規初めて申請をするとき
有効期間が過ぎているため再度申請するとき
他都府県または札幌市から転入したとき
□申請書
□同意書
□診断書
□健康保険証
□(転入のとき)前居住地での受給者証
再認定有効期間内に更新をするとき
※有効期間満了の日の3か月前から申請できます
□申請書
□同意書
□(2年に1度)診断書
□受給者証
氏名・住所の変更氏名や住所等が変わったとき□変更届
□受給者証
□変更事項が確認できるもの
保険の変更加入している医療保険が変わったとき□変更届
□同意書
□受給者証
□新しい健康保険証
医療機関の変更・追加通院する医療機関や薬局が変わったとき
※原則、指定できるのは1か所ずつです
□申請書
□受給者証
再交付受給者証を汚したり紛失してしまったとき□再交付申請書
□(紛失した方以外)受給者証
・この制度は通院医療を対象としていることから、入院中の方は申請することができません。退院後に診断書の取得や申請を行ってください。
・利用できる医療機関や薬局は、都道府県から指定された医療機関のみが対象となります。あらかじめご確認ください。
・再認定申請において診断書が必要かどうかは、受給者証の備考欄に記載されています。

様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111