70歳以上の方の医療(国民健康保険高齢受給者証)

内容

 70歳の誕生日を迎えた方には、保険証に一部負担金の割合(1割・2割・3割)が表記されている「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

診療を受けるときの負担割合

  • かかった費用の2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割)
  • 一定以上所得者は3割

自己負担限度額(月額)

適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現III 課税所得
(※1)690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
現II  課税所得
(※1)380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
現I  課税所得
(※1)145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
一般 課税所得
(※2)145万円未満の方
18,000円
(年間の上限144,000円)
57,600円〈多数回該当 44,400円〉
低II 住民税非課税
(※3)
8,000円24,600円
低I  住民税非課税
(※4)所得が一定以下
15,000円
※1:「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得(課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上74歳未満の国保被保険者がいる方。
※2:「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
※3:「低所得者II」とは、世帯主と世帯国保被保険者全員が村民税非課税の人。
※4:「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になる人。(低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請できます)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111