マイナンバーカードの保険証等の利用について

令和3年10月から、順次準備の整った医療機関において、マイナンバーカードを保険証として利用することが可能となりました。
(※カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では引き続き健康保険証が必要になります。)

マイナンバーカードの保険証利用申し込みを行うことで、以下のようなサービスを利用する事が出来ます。
1.マイナポータルで、特定健診・薬剤情報の閲覧が可能になります。
 ※マイナンバーカードの健康保険証利用では、患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が患者の特定健診
  情報、薬剤情報を閲覧することが可能になります。また、マイナポータルからも確認することができま
  す。

2.マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要となります。
(マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。)

3.マイナポータルで医療費通知情報が閲覧出来ます。


マイナンバーカードを保険証として利用するには、健康保険証利用の申し込みが必要です。
マイナポータルで特定健診・薬剤情報や医療費通知情報を閲覧するには、健康保険証利用申し込みが必要です。
詳しくは、下記サイトにてご確認願います。
MNカード保険証利用
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このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111