児童手当

内容

 新しい児童手当は、家庭等の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。

受給資格者

 更別村に住民登録があり、0歳から中学校修了までの子どもを養育されている方。
なお、所得が一定以上の方は「特例給付」となります。

支給する金額(月額)

年齢手当月額
0歳~3歳未満15,000円
3歳~小学校修了まで第1子、第2子10,000円
第3子以降15,000円
中学生10,000円
特例給付5,000円
  • 第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子のことをいいます。
  • 所得制限に該当した方は、年齢区分に関係なく一律に特例給付の金額となります。

支給月

  • 6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支給します。
  • 転出等の場合はその翌月に随時支給します。

認定請求又は改定請求する時期

  • はじめてお子様が生まれたとき
  • 第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当が増額となるとき
  • 転入したとき
  • 公務員でなくなったとき
注:請求月の翌月分からの支給となりますので、書類が揃わない等により手続きが遅れた場合には、遅れた月分の手当は原則受けられません。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の請求であれば、月をまたいでも異動日の翌月分からの手当を受給することができます。(15日特例)
お早めのご請求をお願いします。

手続きに必要なもの

  • 児童手当認定請求書」又は「額改定認定請求書」
  • 所得証明書(児童手当用)当村で所得状況を確認できない方
  • 印鑑
  • 銀行口座の写し(受給者名義のもの)
  • 厚生年金加入者は保険証写又は加入証明書
  • 子どもと別居している場合は、子どもの「世帯全員の住民票の写し」及び「監護生計同一申立書」
注:なお通帳と保険証(又は加入証明書)については、提出時に揃っていなくても受付けることはできますが、後日忘れずに提出をお願いします。

その他

毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。

こんなときも手続が必要です

  • 転出するとき
  • 児童が村内から村外へ、又は村外から村内へ住所を異動するとき
  • 監護しなくなった等により養育する児童が減ったとき
  • 児童手当振込先を変更するとき
  • 加入医療保険が変更となったとき
  • 公務員となったとき

資料・ダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111