特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

 精神または身体に障がいを有する子どもを監護、養育している家庭に対し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

支給要件

 身体や精神に下表に該当する程度の障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人です。
 
【1級】
身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか、これと同程度の重い障がいのある児童
【2級】
身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか、これと同程度のやや重い障がいのある児童

手当てを受けられない場合

 次の場合は、手当を受けられません。
 児童が
  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき
  • 父母または養育者が日本国内に住所がないとき

支給制限

 前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月〜翌年7月)の手当の支給が停止になります。

手当額(月額)

 児童一人当たり(令和6年4月分から)
【1級】 55,350円
【2級】 36,860円

支給時期

 毎年4月11日、8月11日、11月11日(4カ月分をまとめて支給、土日の場合はその直前の平日)

手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(子育て応援課にあります)
  2. 戸籍謄本(請求者と対象児童)
  3. マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード(請求者・配偶者・対象児童・住所が同一となっている18歳以上の方(対象児童の兄弟姉妹、祖父母等))
  4. 各種申立書・調書等(子育て応援課にあります)
  5. 所持する療育手帳(判定A)・身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級が1~3級(下肢障害については4級の一部を含む。)の写し
  6. 所定の診断書(子育て応援課にあります:記入年月日が認定請求日から遡って1ヶ月以内のもの)※6.の手帳写しがある方は省略できます。
  7. その他(口座・年金情報など必要に応じて提出が必要です。)
注:北海道により審査され、通知されることになります。

その他

  • 受給資格者の方は、毎年8月~9月に現況届の提出が必要です。
 (提出がない場合、手当の支給が停止されますので、ご注意ください。)
  • 住民票にかかわらず児童が寮や寄宿舎に入っている場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
  • 特別児童扶養手当の受給が認定されますと、通知書及び証書等が郵送されます。通知書及び証書に再認定の時期が書かれていますので、その時期になりましたら、障害の程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要になります。
    ※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1〜3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容に より一部可能な場合有)の場合は、診断書を省略することができます。
  • 他町村からの転入者は住所変更の手続きが必要です。
  • 届出の内容が変わるとき(住所・氏名の変更や、支給対象児童が増減した場合など)には変更の届出が必要になりますので、子育て応援課へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111