国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2
週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
- 国土利用計画法の届出(PDF形式:332KB)
提出先
〒089-1595 更別村字更別南1線93番地
更別村役場企画政策課 地域開発係
電話番号:0155-52-2114課直通
更別村役場企画政策課 地域開発係
電話番号:0155-52-2114課直通
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812
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