法人住民税

法人住民税は、村内に事務所や事業所を有する法人に課する税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。

1.均等割

 更別村では、企業振興等を目的として税条例の改正を行い、平成25年2月1日以後に終了する事業年度分及び同日以後に終了する連絡事業年度分について、下記の変更後の標準税率が適用となります。
 なお、同日前に終了した事業年度分及び同日前に終了した連結事業年度分については変更前のとおりです。

税率

資本金等の金額区分従業員数(注1)年額
1,000万円以下1号法人50人以下50,000円
2号法人50人超120,000円
1,000万円超~1億円以下3号法人50人以下130,000円
4号法人50人超150,000円
1億円超~10億円以下5号法人50人以下160,000円
6号法人50人超400,000円
10億円超~50億円以下7号法人50人以下410,000円
8号法人50人超1,750,000円
50億円超9号法人50人超3,000,000円

備考

以下の法人は、1,000万円以下50人以下になります。
  1. 公共法人及び公益法人等で均等割を課することができないもの以外のもの
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
均等割額
均等割額=税率×(更別村内に事務所等があった月数÷12)

2.法人税割

法人税割は、「法人税額×税率」で算出します。
税率は次の通りです。

税率

税率区分
令和元年9月30日以前に 開始する事業年度令和元年10月1日以後に 開始する事業年度
9.7%6.0%

3.各種様式のダウンロード

下記よりダウンロードしてご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 税務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286