更別村起業・創業等支援事業助成金
起業・創業等の支援に助成金を交付します
更別村起業・創業等支援事業助成金のお知らせ
更別村では、村内の商工業の振興・発展のため更別村中小企業振興条例の具体的な取組みとして、村内で起業する方の新規開店などを支援する制度を設け、助成金を交付します。
助成対象者
商工業を行うため、助成金を活用して店舗の開店などをしようとする村民、団体、法人で、税金等の未納がない方が対象です。
団体・法人は、代表者が更別村に住所を有するものに限ります。
一部の事業で、申請時に住所がなくても、事業開始までに更別村に住所を有することで助成を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
団体・法人は、代表者が更別村に住所を有するものに限ります。
一部の事業で、申請時に住所がなくても、事業開始までに更別村に住所を有することで助成を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
助成金事業メニュー
事業区分 | 対象 地区 | 助成対象基準等 | 助成金の額等 |
(1)新規店舗等施設整備助成事業 | 市街 地区 | 1) 助成対象基準 新規開店のため店舗等を新築するもの。ただし、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 2) 助成対象経費 建設整備費、土地取得費、備品購入費等 | 助成額:対象事業費の30%以内 助成限度額:1事業300万円 下限額:30万円 |
(2)空き店舗等取得改修助成事業 | 1) 助成対象基準 新規開店又は移転開店のため空き店舗等を取得し改修するもの。ただし、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 2) 助成対象経費 改修整備費、家屋・土地取得費、備品購入費等 | 助成額:対象事業費の30%以内 助成限度額:1事業300万円 下限額:30万円 | |
(3)空き店舗等活用助成事業 | 1) 助成対象基準 新規開店又は移転開店のため所有者の許しを得て空き店舗等を改修するもの。ただし、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 2) 助成対象経費 改修整備費、備品購入費等 | 助成額:対象事業費の30%以内 助成限度額:1事業200万円 下限額:30万円 | |
(4)空き店舗等家賃助成事業 | 1) 助成対象基準 新規開店又は移転開店のため空き店舗等を賃借するもの。ただし、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 2) 助成対象経費 家賃 | 助成額:対象月額家賃の70%以内 助成限度額:1事業月額5万円 助成期間:交付決定を受けた日の属する月から2年間 | |
(5)賃借店舗等取得助成事業 | 1) 助成対象基準 空き店舗等家賃助成事業の助成を受けてから5年以内に当該助成対象の店舗等を取得するもの。 2) 助成対象経費 家屋・土地取得費 | 助成限度額:取得費の30%以内の額に空き店舗等家賃助成事業の助成金総額を加えた額と300万円との差額 | |
(6)既存店舗改修助成事業 | 1) 助成対象基準 以下に関係する新たな取組等経営革新を図るため既存店舗の建替え新築、増改築、設備整備をするもの。ただし、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 ア 新たな顧客層の取込みを図るための整備 イ 幅広い年齢層の集客を図るための整備 ウ 新たな販路を開拓するための整備 エ 効率化を図り持続的経営をするための整備 2) 助成対象経費 建設整備費、改修整備費、備品購入費等 | 助成額:対象事業費の30%以内 助成限度額:1事業300万円 下限額:30万円 | |
(7)事業継承支援助成事業 | 1) 助成対象基準 事業継承のため現状調査、事業継承計画の策定や事業継承の支援等を業務として行う事業者への仲介を求めようとするものであって申請年度内に調査、策定や登録、委託契約が完了するもの。 2) 助成対象経費 現状分析又はコンサルティングに係る費用、税制申請に係る費用、株価格等企業価値の算定に係る費用、事業継承計画の作成に係る費用、仲介又はマッチングの登録に係る費用、仲介委託料等 | 助成額:対象事業費の50%以内 助成限度額:同一事業に対し、総額で50万円 | |
(8)特定商業用施設整備助成事業 | 市街地区以外 | 1) 助成対象基準 特定商業用施設整備等の有形事業。ただし、市街地から移転開店する施設を除き、店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く。 2) 助成対象経費 建設整備費、土地取得費、備品購入費等 | 助成額:対象事業費の50%以内 助成限度額:1事業200万円 下限額:30万円 |
(9)特産品開発研究助成事業 | 村内 全域 | 1) 助成対象基準 ア 新たな商品若しくは既存の商品と比較し、差別化が図られる商品を開発研究するもの。 イ 村内を始め一般販売等(提供)を目指すもの。 ウ 継続して製造・販売を目指すもの。 ※研究結果報告書の提出を義務付ける。 2) 助成対象経費 原材料費、謝金、旅費、備品購入費(試作用)、市場調査費、商標登録料、品質検査費、デザイン開発費、印刷製本費等 | 助成額:対象事業費の90%以内 助成限度額:1事業1年につき200万円 助成期間:最長3年間 |
(10)特産品販路開拓助成事業 | 1) 助成対象基準 特産品開発研究事業により開発された商品の販路拡大をするもの。 2) 助成対象経費 展示会等出展料、旅費、輸送費、賃借料、広告宣伝費等 | 助成額:対象事業費の90%以内 助成限度額:1事業100万円 |
その他助成の条件等
(1)助成の対象となる商工業は、毎月10日以上継続的に営業するものでなければなりません。(特産品開発研究助成事業を除きます。)
(2)助成の対象となる店舗等は、開店時間中、店頭で購入者や利用者への応対を行える体制(「常駐体制」といいます。)であることが必要です。
(3)特産品の原料は、更別村で生産される農畜産物等やそれらの加工品でなければなりません。
(4)次の各号に掲げる事業は、助成対象から除きます。
1. 第三者に売却又は譲渡することを目的とする事業
2. 国、道又は村の補償等の対象となる事業
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項までに定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
4. 村の他の補助金の交付対象となる事業
(5)助成金は、事業内容を審査したうえで決定します。
(2)助成の対象となる店舗等は、開店時間中、店頭で購入者や利用者への応対を行える体制(「常駐体制」といいます。)であることが必要です。
(3)特産品の原料は、更別村で生産される農畜産物等やそれらの加工品でなければなりません。
(4)次の各号に掲げる事業は、助成対象から除きます。
1. 第三者に売却又は譲渡することを目的とする事業
2. 国、道又は村の補償等の対象となる事業
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項までに定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
4. 村の他の補助金の交付対象となる事業
(5)助成金は、事業内容を審査したうえで決定します。
事業期間
事業の期間は家賃助成、特産品研究開発の事業を除き原則申請年度内です。
申請方法等
特産品開発研究助成事業、特産品販路開拓助成事業は、更別村産業課商工労働観光係に、その他は更別村商工会にお問い合わせください。
事業メニューごとに申請書のほか事業計画書や収支予算書が必要になります。事前にご相談ください。
事業メニューごとに申請書のほか事業計画書や収支予算書が必要になります。事前にご相談ください。
申請様式
- 事業承認申請書 (別記第1号様式)(エクセル形式:16KB)
- 事業計画書1(別記第2号様式)(エクセル形式:35KB)
- 経営計画書(別記第3号様式)(エクセル形式:31KB)
- 事業計画書2(別記第4号様式)(エクセル形式:36KB)
- 事業計画書3(別記第5号様式)(エクセル形式:23KB)
- 収支計画書(別記第6号様式)(エクセル形式:38KB)
- 事業変更承認申請書(第8号様式)(エクセル形式:15KB)
- 商工業支援要綱(形式:65KB)
- 商工業支援要綱別表(形式:96KB)
- 起業・創業等支援助成金パンフレット(ワード形式:15KB)
問い合わせ・相談先
○更別村産業課商工労働観光係(更別村ふるさと館内)
0155-52-2211
○更別村商工会
0155-52-2010
0155-52-2211
○更別村商工会
0155-52-2010