更別村外国人雇用対策事業助成制度

更別村では村内に住んでいる、もしくは住む見込みのある外国人を新たに雇用される事業主の皆さんを支援する「更別村外国人雇用対策事業助成制度」があります。

対象となる事業主

次の1・2をいずれも満たす方です。
1 更別村商工会員及び農業を営む方(JA・NOSAI・森林組合を除く)
2 過去2年分の村税を完納している事業主であること
・個人事業主の場合 村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
・法人の場合    法人村民税・固定資産税・軽自動車税

助成対象となる雇用人員・雇用期間の条件

更別村に在住する方、または雇用した日から6カ月以内に更別村に転入する見込のある外国人(在留期間の更新により5年以上の在留が見込める中長期在留者)を正規雇用した事業所。

対象外となる場合

・過去に同一の助成対象者において正規雇用された方
・助成の対象となる方(法人にあってはその役員)の1親等以内の方との同居親族
・他の助成金、委託料等により給料の全部又は一部が賄われている方
・相当の理由がなく、本事業の助成を受けたことがある方で5年以内の雇用を繰り返し行っていると認められる場合

助成額

雇用された方の給料月額の2分の1(上限70,000円)を雇い入れた月(転入予定の方の場合は、転入された月)から12ヶ月分を助成します。
※ただし、各種手当(例:住宅手当・通勤手当・期末手当等)は除きます。

申請方法

下記の様式に記入の上、必要書類を添付し、産業課商工労働観光係(ふるさと館内)へ提出してください。

1)更別村外国人雇用対策事業承認申請書(別記第1号様式)
※添付書類
雇用する方の雇用契約書の写し、雇用する方の履歴書の写し、雇用する方の在留カードの写し、雇用保険被保険者証の写し、更別村外国人雇用対策事業に係る誓約書

助成決定された事業者に、村から「更別村外国人雇用対策事業承認決定書」を送付します。
決定書の受領後、下記の「補助金等交付申請書」等を提出ください。


2)補助金等交付申請書(共通第1号様式)、経費の配分調書(共通第2号様式)

交付申請書の受領後、村より「交付決定書」を送付します。
助成金の概算払を受けようとするときは、下記の「補助金等概算払申請書」等を提出ください。(年4回申請可)


3)補助金等概算払申請書(共通第8号様式)
※添付書類
事業に係る従業員の給料支払明細書

事業が完了したら、下記書類により完了報告をしてください。

4)補助事業等実績報告書(第14条関係)、経費の配分調書(共通第2号様式)
※添付書類
事業に係る従業員の賃金台帳等の写し

申請様式

その他

「事業主の都合により、勤続1年目以内に解雇」した場合は、それまでの助成金金額を村に返還していただきます。
採用者の「自己都合による退職」の場合、退職した月からの助成金は交付を行いません。
その他助成金に関する詳細は下記のパンフレットをご覧いただくか、役場産業課商工労働観光係までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 産業課 商工労働観光係 (ふるさと館内)TEL:0155-52-2211FAX:0155-53-3005