国保診療所でマイナンバーカードの健康保険証利用開始しました

お知らせ

 更別村国民健康保険診療所では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」の受付体制が整いましたので、2月1日(水)より利用を開始しています。
 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証としてのひも付け必要となります。ご自身もしくは住民生活課で手続きください。

◇健康保険証とのひも付けが完了済の方
 マイナンバーカードのみの持参で受診ができます。
 ※乳幼児カード等の各種受給者証、公費負担の受給者証等はお持ちください。
 ※発熱外来と時間外診療の受診時は健康保険証の持参が必要となります。

◇それ以外の方
 これまでどおり、健康保険証を窓口で提示することで受診ができます。
 
◎マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きの方法については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 診療所 (国民健康保険診療所内)TEL:0155-52-2301FAX:0155-53-2100