令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)
お知らせ
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得などを基にした推計額で算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人に対し、その差額分を不足額給付として追加支給を行うものです。
また、本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人についても給付対象となります。
また、本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人についても給付対象となります。
支給対象者
令和7年(2025年)1月1日時点で更別村にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。
【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。

不足額給付2
以下の要件を全て満たす方
1.令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人)
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
(注)上記の支給要件に該当する場合、原則として4万円が支給されますが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円のほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する人は、内閣府が通知する方法により算定される額を支給します。
1.令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人)
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
(注)上記の支給要件に該当する場合、原則として4万円が支給されますが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円のほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する人は、内閣府が通知する方法により算定される額を支給します。
- (参考)更別村からのご案内チラシ(PDF形式:373KB)
手続き方法
(1)「調整給付金(不足額給付分)支給予定通知書」が届いた方
・原則、給付金の支給手続きの必要はありません。
・通知書に記載の公金受取口座を解約している場合や、給付金の受取を拒否する場合等は、令和7年9月24日までに保健福祉課(電話0155-53-3000)までお申し出ください。以下のいずれかの様式についてご提出をお願いします。
※期限までに連絡のない場合は、通知書のとおり支給します。
・通知書に記載の公金受取口座を解約している場合や、給付金の受取を拒否する場合等は、令和7年9月24日までに保健福祉課(電話0155-53-3000)までお申し出ください。以下のいずれかの様式についてご提出をお願いします。
※期限までに連絡のない場合は、通知書のとおり支給します。
- 支給口座登録等の届出書(口座を解約している場合)(エクセル形式:53KB)
- 受給辞退の届出書(エクセル形式:21KB)
(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
・給付金を受け取るには、確認書を提出いただく必要があります。
受取り希望口座等の必要事項を記入し、本人確認書類添付のうえ、保健福祉課へご提出ください。
※提出期限 令和7年10月31日
・居住地が住所地と異なる場合等の事情により確認書の受取ができない場合等で、他の住所へ確認書送付を希望する場合は、以下の「調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届」について、令和7年10月10日までに保健福祉課へご提出ください。
受取り希望口座等の必要事項を記入し、本人確認書類添付のうえ、保健福祉課へご提出ください。
※提出期限 令和7年10月31日
・居住地が住所地と異なる場合等の事情により確認書の受取ができない場合等で、他の住所へ確認書送付を希望する場合は、以下の「調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届」について、令和7年10月10日までに保健福祉課へご提出ください。
- 支給確認書 送付先変更届(エクセル形式:41KB)
(3)「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方
・給付金を受け取るには、申請書の提出及び支給確認書の提出が必要です。
令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額が分かる書類(転入前市町村発行の書類)を添付ください。
※提出期限 申請書令和7年10月15日
・支給確認書は申請書の審査後に送付しますので、必要事項記入のうえ令和7年10月31日までにご提出ください。
令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額が分かる書類(転入前市町村発行の書類)を添付ください。
※提出期限 申請書令和7年10月15日
・支給確認書は申請書の審査後に送付しますので、必要事項記入のうえ令和7年10月31日までにご提出ください。
(4)支給要件に該当するが、いずれの書類も届かない方
・給付金を受け取るには、申請書(転入者以外)の提出及び支給確認書の提出が必要です。
必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて保健福祉課までご提出ください。
※提出期限 申請書(転入者以外)令和7年10月15日
提出先 〒089-1531
北海道河西郡更別村字更別190番地1 福祉の里総合センター内
更別村保健福祉課福祉係
必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて保健福祉課までご提出ください。
※提出期限 申請書(転入者以外)令和7年10月15日
提出先 〒089-1531
北海道河西郡更別村字更別190番地1 福祉の里総合センター内
更別村保健福祉課福祉係
- 申請書(転入者以外)(エクセル形式:79KB)
その他注意事項等
・この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。
・支給確認書等を提出することなく対象の方が亡くなった場合は、不足額給付を支給することはできません。
・その他のお問い合わせは更別村保健福祉課福祉係(電話0155-53-3000)へご連絡ください。
※所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
・支給確認書等を提出することなく対象の方が亡くなった場合は、不足額給付を支給することはできません。
・その他のお問い合わせは更別村保健福祉課福祉係(電話0155-53-3000)へご連絡ください。
※所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111